改新の詔(かいしんのみことのり)は、日本の飛鳥時代中期の大化の改新において、新たな施政方針を示すために発せられた詔である。
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かつては、これにより、公地公民制、租庸調の税制、班田収授法などが確立したと考えられてきた。しかし、この詔は日本書紀に掲載されているが、用語・用字などに後世のものが混入しており、大化当時の詔が潤色・改変されたものと見られている。
645年の乙巳の変により蘇我本宗家を排除し、新たに即位した孝徳天皇は、翌646年(大化2)正月1日、新たな政治の方針を示した。これが改新の詔である。詔は大きく4か条の主文からなり、各主文ごとに副文(凡条)が附せられていた。
これらの条文は、後述するように決して大化当時の文面・内容ではなく、元の詔(原詔)は復元されていない。ただし、原詔もおそらく、後の律令制へつながっていく王土王民を基本理念とした内容だったと推測されている。なお、改新の詔の存在を否定する見解もあるが、孝徳期に(内容はどうあれ)大規模な改革が行われたとする見解が主流である。
主文
罷昔在天皇等所立子代之民処々屯倉及臣連伴造国造村首所有する部曲之民処々田荘。
初修京師置畿内国司郡司関塞斥候防人駅馬伝馬及造鈴契定山河。
初造戸籍計帳班田収授之法。
罷旧賦役而行田之調。
現代語訳:
従前の天皇等が立てた子代の民と各地の屯倉、そして臣・連・伴造・国造・村首の所有する部曲の民と各地の田荘は、これを廃止する。
初めて京師を定め、畿内・国司・郡司・関塞・斥候・防人・駅馬・伝馬の制度を設置し、駅鈴・契を作成し、国郡の境界を設定することとする。
初めて戸籍・計帳・班田収授法を策定することとする。
旧来の税制・労役を廃止して、新たな租税制度(田の調)を策定することとする。
各条
第1条
第1条は、天皇・王族や豪族たちによる土地・人民の所有を廃止するものである。それまで、国内の土地・人民は天皇・王族・豪族が各自で私的に所有・支配しており、天皇・王族の所有地は屯倉、支配民は名代・子代と呼ばれ、豪族の所有地は田荘、支配民は部曲と呼ばれていた。
本条は、このような土地・人民に対する私的な所有・支配を排除し、天皇による統一的な支配体制への転換、すなわち私地私民制から公地公民制への転換を示すものと解釈されてきた。しかし、実際にはかなり後世まで豪族による田荘・部曲の所有が認められていることから、必ずしも私的所有が全廃された訳ではないことが判る。また、公地公民制の存在自体が疑問視されるようになっている。
第2条
第2条は、政治の中枢となる首都の設置、畿内・国・郡といった地方行政組織の整備とその境界画定、中央と地方を結ぶ駅伝制の確立などについて定めるものである。
最初に挙げられている首都の設置は、650年(白雉1)の難波長柄豊碕宮への遷都により実現した。
次に挙げられる地方行政組織の整備は、畿内・国(令制国)・郡の設置が主要事項だった。畿内とは、東西南北の四至により画される範囲をいい、当時、畿内に令制国は置かれなかった。畿内の外側には、令制国が置かれた。令制国は、旧来の国造・豪族の支配範囲や山稜・河川に沿って境界画定作業が行われたが、境界はなかなか定まらず、後の天智天皇の頃にようやく令制国が画定することとなった。
国の下に置かれるのが郡だが、郡とは701年の大宝令以降の呼称であって、大化当時は評(こおり)と呼ばれていたことが判明している。つまり、日本書紀は明らかに詔の記述に手を加えているのである。これを発端として、日本書紀に残る「改新の詔」の内容について、どこまで信頼できるのか、長年にわたる議論が続いている(いわゆる「郡評論争」)。
評は、令制国の画定よりも早い時期に設置されており、『常陸国風土記』や木簡史料などから、孝徳期のうちに全国的に評の設置が完了したものと見られている。それまで、地方豪族は朝廷から国造などの地位を認められることにより、独自の土地・人民支配を行ってきた。しかし、評の設置はそのような独自支配体制を否定し、豪族の地方支配を天皇による一元的な支配体制に組み込むものであった。評の設置により、地方豪族らは半独立的な首長から、評を所管する官吏へと変質することとなった。これが後の律令制における郡司の前身である(職名は「評督」などが想定されている)。評の設置は、このように、地方社会のあり方を大きく変革したと考えられている。
その他、本条に挙げられている項目では、駅伝制が整備された。駅伝制の確立時期は判然としないが、7世紀後半ごろの古代道路遺構が広い範囲で検出されていることから、改新の詔が契機となって、交通制度の整備が進められた可能性がある。(もう一つの可能性としては、白村江の戦いでの敗北(663年)後に天智天皇が軍事制度・各種制度の改革を進めた時期が挙げられる。)
第3条
第3条は、戸籍・計帳という人民支配方式と、班田収授法という土地制度について定めている。しかし、戸籍・計帳・班田収授といった語は、後の大宝令の潤色を受けたものである。また、全国的な戸籍の作成は、20数年経過した後の庚午年籍(670年)がようやく最初である。これらのことから、大化当時に戸籍・計帳の作成や班田収授法の施行は実施されなかったが、何らかの人民把握(戸口調査など)が実施されただろうと考えられている。
第4条
第4条は、新しい税制の方向性を示す条文である。ここに示される田の調とは、田地面積に応じて賦課される租税であり、後の律令制における田租の前身に当たるものと見られている。
評価
改新の詔に対する評価は、詔の内容の信憑性や存在自体の有無が議論の対象となっていることもあり、定まっていない。戦前から1960年代ごろにかけて、改新の詔の内容がそのまま史料として信じられていたが、1960年代から日本書紀の史料研究が進むと詔に対する疑問が多数発生するようになった。その最たるものが郡評論争と呼ばれるもので、これは結局、藤原京から出土した木簡により決着がついた。この他、公地公民制・班田収授制など大化改新の根幹と考えられてきた制度についても、従来の考えに疑問を呈する見解が出てきた。
改新の詔は存在した可能性が高いが、日本書紀に記載のとおりではなかった。ただし、王土王民という儒教的な基本理念に沿った内容だった。そして、改新時に一気に改革が進んだとは考えにくく、特に改新の主要政策は地方社会への影響が大きいものばかりだったため、諸制度が全国に浸透するには長い年月を要した。それが、天智期・天武期~文武期における律令制の確立へと結実していった。
おおむね以上が、改新の詔への評価として、比較的一般に見られるところである。すなわち、律令制への嚆矢として評価することはできそうだと言える。